実例紹介
個人長年にわたる不動産の相続登記の手続きの放置
- 依頼者東近江市 U様 様
- 業務日数14 日
- 費用(税込)145,778円
- 報酬内訳
58,000円(相続登記)
15,000円(遺産分割協議書)
10,000円(法定相続情報)
15,000円(戸籍等取得15通)
2,000円(登記記録調査・取得) - 実費内訳
23,600円(登録免許税・不動産評価額の0.4%)
10,550円(戸籍等)
1,628円(インターネット謄本・登記事項証明書)
相続登記のご依頼をいただき、登記記録や戸籍を調べたところ、昭和12年から3代にわたり相続登記ができていないことが分かりました。子供が家を新築するのにあたり、銀行の融資を利用するため、名義変更を急いでいるとのことでした。今回のご依頼者様におきましては、戸籍等をすべて同一の市役所にて取得できたことや、昭和22年改正前の旧民法を適用して戸籍に家督相続の記載があったため、先々代から先代への承継ができたため、それほど相続人が広がることなく手続きを終えることができました。
しかしながら、多くの場合は何代にもわたる相続の場合、相続人にさらに相続が発生してを繰り返しおり、戸籍を収集して相続人を特定するのも容易ではありません。相続人を特定した結果、とんでもない数の方を当事者としなけばならず全員の協力を得ることに途方もない労力を要することにもなりかねません。中には存在すら知らない方や宛先が分からない方が含まれることもあります。そうなると家庭裁判所に不在者の財産管理人の申立てが必要になったりと、費用・期間面でもご依頼人の想定を超える結果となります。
相続税の申告期間と異なり、相続手続きには期間の決まりはありませんが、放置をすることによりこのようなデメリットに直面することが考えられますので、なるべくお早めに手続きをご依頼されることをお勧めします。また、遺言書や生前贈与などで将来のトラブルを予め回避できる場合もありますので、思い当たる方はお気軽にお問合せ下さい。
しかしながら、多くの場合は何代にもわたる相続の場合、相続人にさらに相続が発生してを繰り返しおり、戸籍を収集して相続人を特定するのも容易ではありません。相続人を特定した結果、とんでもない数の方を当事者としなけばならず全員の協力を得ることに途方もない労力を要することにもなりかねません。中には存在すら知らない方や宛先が分からない方が含まれることもあります。そうなると家庭裁判所に不在者の財産管理人の申立てが必要になったりと、費用・期間面でもご依頼人の想定を超える結果となります。
相続税の申告期間と異なり、相続手続きには期間の決まりはありませんが、放置をすることによりこのようなデメリットに直面することが考えられますので、なるべくお早めに手続きをご依頼されることをお勧めします。また、遺言書や生前贈与などで将来のトラブルを予め回避できる場合もありますので、思い当たる方はお気軽にお問合せ下さい。