インターネットの情報や書物などを調べて本人申請により、相続登記や住宅ローンの完済時の抵当権抹消登記をされる方も多いかと思います。今回の相談者もまさにそういった方で本人で調べて親からの子への不動産の生前贈与登記をされた事案でした。後になって税務署から贈与税についてのお尋ねがあり、とんでもない金額の贈与税を納める必要に迫れてのお問合せでした。結果的には税務署に相談していただき、錯誤抹消の登記により元の親名義に戻すことで事無きを得ましたが、贈与の登記の際に納付した高額の登録免許税は返還されることはありません。
雛形に当てはめれば、大抵の登記は本人でも申請することが可能です。しかし、実態に踏み込んだ判断や税金への判断をないままに登記を行うと、結果的に今回のように後日トラブルに直面することが起こりえます。