東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

業務内容(個人)

不動産の名義変更、遺産相続に関する遺産分割協議書・遺言書作成、生前贈与や抵当権抹消、成年後見人制度や債務整理などの手続きをサポート

相続・遺言

公正証書遺言

概要

『公正証書遺言』とは、生前のうちに被相続人が公証役場で、公証人に依頼して、口述筆記によって作成される遺言書です。原本が、公証役場に保存されますので、第3者による変造を防止することができ、自筆証書遺言や秘密遺言証書のような「検認手続」も不要です。
生前にしっかりとした意思表示をしておくことが遺産をめぐる親族間の争いを防止し、「相続」が「争族」にならないようにすることができます。

必要書類・資格等

  1. 【遺言者】戸籍謄本
  2. 【遺言者】印鑑証明書
  3. 【遺言者】運転免許証等の本人確認書類の写し
  4. 【相続人・受遺者】戸籍謄本
  5. 【相続人・受遺者】住民票(本籍の記載あり)又は戸籍附票
  6. 【財産の資料】(例)固定資産税課税明細書、預貯金通帳、有価証券等

費用

項目期間費用
公正証書遺言案作成2週間~50,000円~
証人立会20,000円~

実費

  1. 公証人手数料