業務内容(個人)
成年後見人制度
任意後見契約
概要
意思能力が十分なうちに、本人が望む人と財産管理や身上管理について、任意後見契約を結び、本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をし、任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が発生する契約です。
メリット・デメリット
メリット①本人が望む人に後見人になってもらえます。
②任意後見人には、法定成年後見人と同様に、本人の財産管理義務と身上監護義務があります。
③任意後見人の仕事は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人にチェックされます。
④任意後見契約で、判断能力が低下した後の生活を指定できます。
⑤元気なうちから、「財産管理委任契約」を結び、信頼できる第三者に財産管理を任せることもできます。(移行型任意後見契約)
⑥亡くなった後の葬儀・お墓・寺への供養等の委任にもできます。(死後事務委任契約と併用)
⑦後見契約は、法務局に登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されます。
①法定成年後見人と異なり、「取消権」がありません。
②任意後見人や任意後見監督人に対する報酬が発生します。
③任意後見契約書は、公正証書で作成する必要があります。
④家族でない人と任意後見契約を結んだ場合、本人の判断低下の有無の判断が不十分になるおそれがあります。
⑤近親者と任意後見契約を結んだ場合、利害が対立すると本人が判断能力が低下しても、後見監督人の選任申立をせず、任意後見契約が発効しないおそれがあります。
⑥後見監督人に定期的に報告書を提出しなくてはなりません。
必要書類・資格等
- 【本人(委任者)及び後見人となる方】印鑑証明書
- 【本人(委任者)及び後見人となる方】住民票(本籍の記載あり)
- 【本人(委任者)及び後見人となる方】運転免許証等の公的身分証明書の写し
費用
- 80,000円~
実費
- 公証人手数料:11,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円
- 登記手数料:4,000円