コラム
自筆証書遺言の方式緩和「財産目録」
改正前は、遺言書の全文を自書する必要がありました。
「財産目録」も同様です。
・パソコンで財産目録を作成することができない。
・通帳のコピーを添付することもできませんでした。
遺言書を作成するものにとって「財産目録」の手書きは負担の重いものでした。
そこで改正法により、自書によらない「財産目録」の添付が可能になり
・パソコンで財産目録を作成することができるようになりました。
・通帳のコピーを添付することもできるようになりました。
財産目録には、署名押印をしなければならないので、偽造も防止できます。
来年、令和2年(2020年)7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管の制度が施行されます。
この機会に、相続のご準備、実際の相続発生時のお手続きなど、お手伝いできることがございましたら、是非ご相談下さい。