実例紹介
個人個人間売買
- 依頼者東近江市 K様 様
- 業務日数14 日
- 費用(税込)【買主】162,820円【売主】39,000円
- 報酬内訳
【買主】
70,000円(農地法3条許可)
48,000円(所有権移転・売買)
20,000円(売買契約書)
4,000円(登記記録調査・取得)
2,000円(地番図等資料取得)
【売主】
20,000円(売買契約書)
15,000円(登記原因証明情報) - 実費内訳
【買主】
1,000円(登録免許税・不動産評価額の1.5%)
500円(売買契約書印紙)
1,920円(登記事項証明書)
1,000円(地番図等資料)
【売主】
500円(契約書印紙)
不動産の売買価格が低く、親族間や近隣者間での不動産の売買の場合、不動産会社の仲介を通さずに当事者間のみで売買の合意をされ、その手続のみを依頼されるケースがあります。
今回は田・畑の売買であり、農地のままの利用であるため、農地法の3条許可の取得が必要な事案でした。農地を法律行為によって譲渡する場合、農地荒廃を防止するため、農地の譲受人の農業従事者としての適格性が審査されることになります。耕作面積・耕作実績・保有機械台数・地理的要件などの諸条件を満たす必要があります。各市町村役場によって許可申請の締切日が決まっており、それを過ぎると1か月後の受付となるため、期限に間に合わすよう当事者、地元の農業委員や土地改良区などと日程調整して押印をもらうために動き回ることになります。
許可申請から1か月ほどで許可証が交付されて、登記申請となります。
今回は田・畑の売買であり、農地のままの利用であるため、農地法の3条許可の取得が必要な事案でした。農地を法律行為によって譲渡する場合、農地荒廃を防止するため、農地の譲受人の農業従事者としての適格性が審査されることになります。耕作面積・耕作実績・保有機械台数・地理的要件などの諸条件を満たす必要があります。各市町村役場によって許可申請の締切日が決まっており、それを過ぎると1か月後の受付となるため、期限に間に合わすよう当事者、地元の農業委員や土地改良区などと日程調整して押印をもらうために動き回ることになります。
許可申請から1か月ほどで許可証が交付されて、登記申請となります。