実例紹介
事業者役員変更
- 依頼者甲賀市 株式会社Y様 様
- 業務日数7 日
- 費用(税込)102,414円
- 報酬内訳
30,000円(本店移転 管轄内)
25,000円(役員重任)
1,000円(登記記録調査・取得) - 実費内訳
30,000円(登録免許税 本店移転 管轄内)
10,000円(登録免許税 役員重任)
814円(インターネット謄本・登記事項証明書)
本店所在地を同一市町村間で移転したいとのことでしたので、インターネットの登記記録を確認したところ、会社を設立されてから10年間を経過しているのにも関わらず役員の変更登記をなされていませんでした。会社法では非公開会社であれば任期を最長10年とできるため、多くの会社ではコスト削減のため定款の任期の規定を10年に伸長されています。従来の2年の任期であれば管理が行き届くものの、さすがに10年となると多くの会社様で手続きをお忘れになられ、別件での登記依頼の際に指摘を受けるということに陥りがちです。登記時期を懈怠すると過料が課せられますので、定期的に役員の改選時期を確認されてはいかがでしょうか。