東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

業務内容(個人)

不動産の名義変更、遺産相続に関する遺産分割協議書・遺言書作成、生前贈与や抵当権抹消、成年後見人制度や債務整理などの手続きをサポート

相続・遺言

相続登記

概要

土地、建物、マンション等の不動産の所有者が死亡した場合、亡くなった被相続人から相続人に名義変更すること(相続登記)が必要です。
被相続人の所得税の申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内と期限がありますが、相続登記には法律上の期限はありません。
しかし、相続登記をしておかないと、相続した不動産を売ったり、担保に入れることはできませんし、新たな相続が発生し、権利関係が複雑になって余計な費用がかかるなどいろいろなデメリットもありますので、相続開始後は、できるだけ早く相続登記手続をすることをお勧めします。

相続登記が必要となる場面
  • 不動産の所有者の死亡
  • 遺族の死亡
  • 生前贈与をしたい時
  • 預貯金や株の名義変更
  • 遺族の財産管理

必要書類・資格等

  1. 【被相続人(亡くなれた方)】出生から死亡までの除籍謄本・戸籍謄本・原戸籍謄本
  2. 【被相続人(亡くなれた方)】住民票の除票(本籍の記載あり)または戸籍附票
  3. 【相続人】戸籍謄本
  4. 【相続人】住民票又は戸籍附票
  5. 相続財産の分かるもの(固定資産税納税通知書・預貯金通帳等)

費用

項目期間費用
相続登記2週間~50,000円~
遺産分割協議書14,000円~
相続関係説明図5,000円~
法定相続情報10,000円~
戸籍等取得1,000円~
登記記録調査等2,000円~
農地法相続届出5,000円~
森林法相続届出5,000円~
未登記建物承継届出5,000円~
遺産承継業務50,000円~

※いずれも不動産の個数・財産額・相続人の人数等で増加します。

実費

  1. 登録免許税:不動産評価額の0.4%
  2. 戸籍等取得分
  3. インターネット謄本:物件数×334円
  4. 登記事項証明書:物件数×480円