業務内容(個人)
成年後見人制度
法定成年後見人制度
概要
精神上の障害により、判断能力が減退または欠けた常況にあるため、適切な意思決定が困難な方を法的に支援する制度です。
例えば、認知症等により、買い物や公共料金の支払いなど日常生活での金銭管理が困難になってきてしまった場合もあるでしょう。また、重度であれば、そもそもどこにどんな財産があるのかも分からなくなってしまう場合もあります。さらには、悪徳業者に騙されてしまう場合もあります。本人は、騙されたことすら気づかないので、事件が顕在化せず、被害が大きくなってしまう危険もあります。
メリット・デメリット
メリット①選任された成年後見人は、本人の「法定代理人」となり、本人がした契約等を取り消すことができます。
②成年後見人には、財産管理義務と身上監護義務があります。本人側から見れば、成年後見人を通じて自己の財産が保護されるとともに生活上のサポートを受けることができます。
③成年後見の内容が法務局に登記されるので、成年後見人の地位が公的に証明されます。
④成年後見人の仕事は、家庭裁判所にチェックされます。司法書士が成年後見人になった場合は(公財)リーガル・サポートのチェックも受けます。
①申立から成年後見人が選任されるまで通常1~3か月かかります。
②家族が成年後見人になる場合で、本人の預貯金・金銭が1,200万円以上ある場合は、「後見制度支援信託」を利用することになります。
③専門職後見人が選任された場合、報酬が必要になります。
④法定成年後見人の選任は、家庭裁判所が職権で行いますので、必ずしも、希望の方が選任されるとは限りません。
⑤本人が亡くなるまで、正当な理由なく、成年後見人を辞めることはできません。
⑥家庭裁判所に財産目録や収支予定票・出納票など定期的に報告書を提出しなければいけません。
必要書類・資格等
- 本人の戸籍謄本・住民票(本籍の記載あり)又は戸籍附票
- 本人の登記されていないことの証明書
- 後見人候補者の住民票(本籍の記載あり)又は戸籍附票
- 主治医の診断書及び主治医の方へのお尋ね
- 本人の健康状態に関する資料(精神障碍者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、介護保険証等)
- 本人の財産等に関する資料(預貯金通帳、有価証券、保険証書、金銭消費貸借契約書など)
- 本人の収入に関する資料(年金支給額決定通知書、源泉徴収票、確定申告書など)
- 本人の支出に関する資料(入院費、施設費、介護費、生活費、保険料、税金、社会保険料、公共料金など)
費用
項目 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
成年後見・保佐・補助申立書類作成 | – | 80,000円~ |
同意権付与 | – | 20,000円~ |
代理権付与 | – | 20,000円~ |
実費
- 収入印紙
- 登記手数料
- 予納郵券