業務内容(個人)
相続・遺言
特別代理人の選任
概要
未成年者の子が、法律行為(売買契約など)する場合、親権者である親が法定代理人となるのが原則です。
しかし、未成年者の子と親権者である親との間で利害が対立する場合(利益相反行為といいます)、親権者である親は、未成年者の子の法定代理人となることができません。
親権者である親と未成年者の子との間で遺産分割協議を行うことは、この利益相反行為にあたります。
そこで、親権者である親に代わる法定代理人として、未成年者の子のために特別代理人の選任を申立て、その特別代理人が未成年者の子の法定代理人として親権者である親と遺産分割協議を行うことになります。
特別代理人の選任が必要となる場面
- 遺産分割協議の結果が法定相続分どおりとなる場合でも特別代理人の選任が必要です。
- 子2人それぞれに特別代理人の選任が必要です。
- 親権者である親は相続財産の分配を受けないとする、遺産分割協議であっても特別代理人の選任が必要です。
必要書類・資格等
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票(本籍の記載あり)又は戸籍附票
- 利害関係を証する書面(遺産分割協議書案・契約書案)
費用
項目 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
特別代理人選任申立書作成 | 1ヶ月~ | 35,000円~ |
実費
- 収入印紙:800円
- 予納郵券:420円