業務内容(個人)
相続・遺言
検認手続
概要
検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態・日付や署名などを明確にして遺言書の偽造や変造などを防止するための手続です。
公正証書遺言以外自筆証書遺言や秘密遺言証書の場合、家庭裁判所の「検認」が必要です。
検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありませんので、遺言書の有効・無効を争うには、別途訴訟手続が必要です。
「検認」を経ていない遺言書では、相続登記手続はできませんし、預貯金の名義変更も行うことはできません。検認手続には、早くても1ヶ月くらいかかります。
また、検認手続前に、遺言書を開封した場合、5万円以下の過料となりますので、遺言書を保管者している方、遺言書を発見した方は、遅滞なく検認手続をしてください。
必要書類・資格等
- 遺言書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
- 遺言者の住民票除票又は戸籍附票
- 相続人の戸籍謄本
- ※遺言者と相続人との関係により必要書類が追加で発生します。
費用
項目 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
遺言書検認申立書作成 | 1ヶ月~ | 35,000円~ |
実費
- 収入印紙:800円
- 予納郵券:84円×相続人の人数