業務内容(個人)
相続・遺言
不在者財産管理人・失踪宣告
概要
不在者財産管理人の選任申立とは、行方不明になった人に財産がある場合にその財産を管理してもらう「不在者財産管理人」を選任するための手続です。
失踪宣告の申立とは、行方不明になってその生死が不明な場合に関する手続です。
また、遺産分割協議をする場合、必ず相続人全員でする必要があります。
相続人の一部に行方不明者がいる場合には、このままでは、遺産分割協議はできません。このような場合以下二つの手続があります。
不在者財産管理人の選任申立
不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者をいいます。
おおむね1年以上行方不明であれば、不在者といえます。不在者財産管理人とは、不在者(行方不明者)が見つかるまでの間、代理人として不在者の財産を管理する人のことです。
家庭裁判所の許可を得て(※1)、遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議においては、不在者財産管理人は、不在者の財産を保全することが基本となりますので、法定相続分を下回るような遺産分割は原則として認められません。
立権者は、利害関係人と検察官です。利害関係人とは共同相続人や不在者の債権者等です。従来の住所地または居所の家庭裁判所に申立てます。
失踪宣告の申立
失踪宣告とは、不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、船舶や飛行機の遭難その他事故等により、その生死が、遭難事故等の時から1年間明らかでないとき(特別失踪)にその人を死亡したものとみなす制度です。
失踪者は7年間の期間が満了した時に(普通失踪)、その危難が去った時に(特別失踪)死亡したものとみなされますので相続が開始します。利害関係人が家庭裁判所に申立てます。申立権者は利害関係人です。失踪宣告の審判確定後10日以内に失踪宣告のなされた事実を戸籍に反映させるため、申立人が市区町村役場に失踪の届出をします。
必要書類・資格等
- 不在者の戸籍謄本・戸籍附票
- 【不在者財産管理人】不在の事実を証する書面(家出人届出受理証明書・不在者宛ての返戻された手紙など)
- 【失踪宣告】失踪を証する書面(家出人届出受理証明書・不在者宛ての返戻された手紙など)
- 申立人の利害関係を証する書面(親族であれば戸籍謄本)
費用【不在者財産管理人】
項目 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
不在者財産管理人申立書類作成 | 3ヶ月~ | 100,000円~ |
権限外行為許可申立書類作成 | – | 50,000円~ |
費用【失踪宣告】
項目 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
失踪宣告申立書作成 | 1年~ | 150,000円~ |
実費【不在者財産管理人】
- 収入印紙:800円
- 予納金
実費【失踪宣告】
- 収入印紙:800円
- 官報公告料:4,816円